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郵便局の転居届は便利です!【裏ワザ編】 [教えます、郵便商品]


郵便局に転居届を提出すると、旧住所から新住所に郵便物が1年間転送されることはすでに説明した通りですが、では1年間を過ぎるとどうなってしまうのか気になりますよね?


答えは、そのまま放置すると郵便物は差出人に返送されます


以前は「転送期間経過のためお返し致します」といったスタンプが押されていましたが、現在は「転居先不明のためお返し致します」というスタンプが押されて差出人に返送されているはずです。



しかし!! 諦めるのはまだ早いっ!!!


転送期間の1年間を延長する方法があるのです。


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転送される郵便物には、新住所とバーコードが印刷されたシールが貼られているのですが、よく見ると転送期間も印刷されています

この期間が切れる前に、具体的にいうと切れる2週間ほど前に再度郵便局に転居届を提出するのです。

すると、集配課では転送期間に関するデータをさらに1年間延長するよう変更しますので、転送シールも期間が延長したものに差し替えます。


この方法で転居後、何年間も郵便物を転送している方もいますので合法(笑)です。



これはマニュアルにはないので全てに対応できているわけではありませんが、気の利いた(知識ある、丁寧な仕事をする)職員ならば、転送期間が切れる少し前に「転送を継続して希望される場合は期間が切れる前に再度転居届をお出しください」といった付箋を付けて、受取人様にお知らせすることもあります。




ちなみに、

重要書類などに多いのですが(住所と氏名を確認して発行されるクレジットカード等)、差出人から「転送不要」と記載された郵便物は転居届を出していても転送できませんのであしからず・・・


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